交通事故によるケガの治療が終わると、加害者側の保険会社が、交通事故の損害賠償額を提示してきます。
「これが当社の基準ですから」。
保険会社の担当者は、当然のように、裁判上の基準よりもかなり低額な金額を提示してきます。
「交通事故のことは早く忘れたい」。
「もう保険会社と話をするのが面倒くさい」。
そんな思いで、何も言わずに、相手方損保の示談書に、そのままサインしてしまう方も多いかと思います。
でも、サインの前に、ちょっと待って下さい。
交通事故にあわなければ、辛いケガの治療も後遺障害もなかったのです。
交通事故がなければ、事故以前の幸せな生活が続いていたのです。
交通事故の被害者の方には、相手方の保険会社に、「損害賠償をきちんとしてもらう権利」があります。
確かに、ケガの後遺症が残った場合、事故前の生活をそのまま取り戻すことはできません。
だからこそ、交通事故の被害の金銭賠償はしっかりとしてもらわないといけないのです。
「仕事が忙しくて交通事故の交渉は大変だから」。
「もうこれ以上交通事故のことを思い出したくない」。
そんな思いを抱かれている方も多いと思います。
そんな時は、名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所に、交通事故の示談交渉をお任せ下さい。
お仕事や日々の生活で忙しい皆さんに代わって、弁護士が、相手方損保との間で、示談交渉や裁判を進めていくことができます。
交通事故の交渉は本当に大変ですよね。
損保への電話でうんざりしている方も多いと思います。
お一人で抱え込む必要はありません。
こうした時こそ当事務所にご相談ください。
交通事故で大切なご家族が亡くなられた方。
交通事故で後遺障害の等級が認定された方。
加害者側の保険会社から、交通事故の賠償金の提示はありましたか?
加害者側の保険会社は、被害者の方と示談をまとめる必要がありますので、賠償金の提示をしてきます。
ところが、保険会社から提示があったとしても、交通事故に遭ったご本人や家族には、それが妥当な金額か否かわかりません。
そこで、交通事故の被害者のみなさんに、知ってもらいたいことがあります。
知っていましたか?
交通事故の損害賠償額には、一般的に3つの基準があるんです。
①自賠責基準、②任意保険会社基準、③裁判基準の3つです。
①「自賠責基準」は、強制加入の自賠責で支払われる金額です。
②「任意保険会社基準」は、交通事故の加害者側が加入している任意保険会社が基準としている金額です。
③「裁判基準」は、被害者が交通事故の加害者を相手取って損害賠償を求める裁判を起こした場合に、裁判所が基準とする金額です。
金額は、③裁判基準>②任意保険会社基準>①自賠責基準の順で、高額となっていきます。
加害者側の保険会社が、ご本人やご家族に最初に提示するのは、①「自賠責基準」に少し上積みしたくらいの金額です。
交通事故の損害賠償額について、被害者ご本人やご家族が詳しく知っていることはあまりありません。
そこで、加害者の保険会社は、交通事故の被害者に対して、まず低い金額から提示をするのです。
「あまりもめたくないから」と初回の提示でサインしてしまうと、適正な交通事故の賠償金には遠く及ばない金額しか支払ってもらえない可能性が非常に高いのです。
この点、交通事故の被害者の方が、相手方の保険会社に聞いても、相手方損保が、高額な③裁判基準の金額など教えてくれるはずがありません。
交通事故の案件を日々取り扱う大きな保険会社と交通事故の被害者との間には、交通事故の賠償額について圧倒的な情報量の差があります。
交通事故の被害者の方には、このような交通事故の賠償額の現状を知るチャンスが無いのです。
交通事故の加害者側の損害保険会社からの金額提示があった方。
その書類をきちんと分析しましたでしょうか? 交通事故の損害賠償請求は、示談書や同意書に一度サインしてしまうと、その後で、「もっともらえるはずでは?」と思っても、追加で金額を支払ってもらうことはできません。
つまり、交通事故の被害者の側で、金額が適正か否かを検討できるのは、相手方損害保険会社からの金額提示があった後、サインする前のとても短い時間なのです。
それでは、賠償金額の提示があった方は、どうすればいいのでしょうか?
交通事故に詳しい弁護士にご相談してください。
手遅れになる前に、まずは、相手方損害保険会社の金額提示書類に書かれている各項目の意味を知って頂きたいと思います。
もちろん当事務所にご相談にお越しいただいた際にも、弁護士が直接みなさんに詳しくご説明差し上げますので、どうぞご安心ください。
この交通事故の賠償額。
▼後遺症が残り、後遺障害等級がついた場合や、▼交通死亡事故の場合は、「保険会社からの提示額」と「裁判で認められる適正な賠償額」との間の金額差は、非常に大きいものとなります。
そもそも、交通事故にあう前の状態に戻すことができないため、肉体的・精神的な被害を金銭的な価値に換算するのが交通事故の賠償額です。
それを適正な基準よりも低額でサインしてしまっては、取り返しがつかないことになってしまいます。
特に、▼後遺障害等級がついた方や▼交通死亡事故のご遺族の方は、相手方保険会社との示談を急がないようにしてください。
交通事故の加害者が加入する保険会社の担当者は、ご本人やご家族に 「精一杯頑張ってこの額です」などと言って、示談をするよう持ちかけます。
でも、ご本人との交渉で、最初から満額を提示するような保険会社は実際はほぼありません。
相手方保険会社は、損害賠償としての出費は1円でも抑えたいというのが本音です。当然商売でやっているわけですから、どんな美辞麗句を並べたとしても、利益を上げたいわけです。
一方で、金額提示を受けた交通事故の被害者の方は、加害者側の保険会社が提示したその金額が妥当なのかどうか全くわかりません。
交通事故の損害項目は、慰謝料や逸失利益など難しい用語が並びます。
交通事故の示談交渉では、被害者の一個人が、示談交渉の「プロ」である保険会社と向かい合わないといけなくなります。
加害者側の保険会社の担当者が、「これで精いっぱいの金額です」と言うと、何となくそんな感じもしてしまうかもしれません。
治療を終えてもう交通事故のことを忘れたいという心理や慰謝料などお金のことでもめたくないという心理から、諦めてサインしてしまうかもしれません。
でも、示談書のサインを急ぐ必要はありません。
そういった弱い立場にいる被害者の方のために、弁護士がいるのです。
後遺障害等級がついた方や交通死亡事故のご遺族の方は、本来もらえるべき金額が、不当に低く抑えられている可能性もあります。
示談書・同意書にサインをするその前に、当事務所の法律相談にお越し頂ければと思います。
交通事故の法律相談では、▼提示された金額が妥当か否か、▼交通事故の裁判基準の金額だとどれくらいの額が妥当なのか、について、弁護士から詳しくご説明申し上げます。
担当弁護士は、所長弁護士の片山木歩弁護士ただ1人。
これまで交通事故の被害者側のみに絞って、多くの方の交通事故の示談交渉や損害賠償請求の裁判を取り扱っています。
このため、「交通事故の損害賠償に詳しくない若い弁護士が出てくる」ような心配はいりません。
所長弁護士が直接ご事情をお伺いして、法律的なアドバイスを差し上げますので、どうぞご安心ください。
さらに、片山総合法律事務所では、損害保険各社の弁護士費用特約にも対応しています。
ご自身の任意保険で、弁護士費用特約が付いている場合には、交通事故の被害にあった時こそ弁護士費用特約をお使いください。
交通事故の被害にあわれた方は、「よく分からないから」と相手方損保の金額提示をそのまま受け入れないでください。
相手方損害保険会社から金額の提示を受けた方は、まずは、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談にお越し頂ければと思います。
「弁護士に任せると裁判になって時間がかかるのでは」とご心配の方もいらっしゃるかもしれません。
でも大丈夫です。
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、交通事故の案件についても、「依頼者のご希望」を最優先に取り組んでいます。
裁判を起こさずに早期解決をご希望の場合には、交通事故の加害者側保険会社と徹底的に交渉を行い、交通事故損害賠償のスピード解決に取り組みます。
逆に、裁判を起こして、しっかりとした賠償を受けることをご希望の場合は、すぐに交通事故の損害賠償請求訴訟を提起していきます。
どちらも「依頼者のご希望に沿った交通事故案件の解決」という目的のためです。
弁護士の中には、自分のやりがいや自分の方針を優先して、なんでも裁判を起こそうとする弁護士もいるようです。
しかし、裁判を起こした場合、交通事故の損害賠償の解決までに時間がかかるケースもあります。
依頼者の方が早期の解決を望んでいた場合、裁判を起こすと、依頼者の意思に反してしまうのです。
また、訴訟になった場合、相手方から過失相殺を主張されて交通事故の賠償額が下がる可能性があるケースも考えられます。
交通事故の損害賠償額は、裁判を起こしさえすれば、自動的に上がるというような単純なものではありません。
交通事故案件では、個々の案件に応じて、また依頼者の方のご希望に沿って、先を見通した上での適切な解決方法の選択がとても大事なのです。
「交通事故案件では、訴訟にすれば弁護士費用と遅延損害金が請求できるから」、「交通事故案件を得意とする自分が訴訟による解決にやりがいを感じるから、全て裁判」などという考え方では、絶対に交通事故案件の適切な解決は図れません。
このため、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、きちんと依頼者の方と進め方を協議しながら案件の解決を進めていく方針にしています。
特に、依頼者が「早期解決」を望む場合には、この「示談交渉」のプロセスがとても大事になります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、この「示談交渉」のプロセスを特に重視しておりますので、いい加減な和解をするつもりはありません。
交通事故の相手方損保としっかりとした交渉を進めていくのが、片山総合法律事務所の大きな特徴です。
一方で、保険会社との交渉を行っても、妥当な額に近づかない場合、依頼者の方と協議の上で、交通事故の加害者を相手取って裁判を起こすケースもあります。。
裁判を提起した場合にも、争点についてきちっとした立証を行い、依頼者のために交通事故の賠償金額を最大化するよう尽力いたします。
これまで当事務所では、交通事故の案件について、訴訟を提起した上で、示談段階から大きく上積みした金額での解決を図ってきた実績もございますので、最初から交通事故訴訟による解決をご希望される方も、安心して片山総合法律事務所にご依頼いただければと思います。
当然のことですが、交通事故の損害賠償請求訴訟を提起した後も、依頼者の方との連絡を密にとって、依頼者の方が望まれる形で解決に結び付けていきます。
片山総合法律事務所の事務所理念は、「依頼者優先主義」。
交通事故の案件についても、弁護士の考え方を押しつけることはありませんので、ご安心ください。
相手方損害保険会社から金額の提示があった方。
まずは、ご自身に提示された交通事故の賠償額が適正か否かを判断する必要があります。
交通事故については、インターネット上にもたくさんの情報があふれていますが、ネット上の情報に振り回されてはいけません。
交通事故案件に多数取り組む弁護士に一度ご相談頂き、きちんとしたアドバイスを受けて頂く方が適切な解決へとつながります。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、事務所設立以来、交通事故の被害者の方を救済するため、示談交渉や裁判手続きに力を入れています。そして、交通事故のご相談については初回30分無料で行っております。
無料相談では、相手方保険会社の提示金額が妥当なのかなどについて、交通事故に詳しい弁護士が直接お話いたします。
なお、現在は、
・交通死亡事故
・後遺障害等級がついた方
で、相手方損害保険会社から金額提示があった方のみ、ご相談を受け付けています。
まずは、初回無料相談のご予約からスタートしてください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、現在、業務が非常に多忙なため、交通事故の無料相談の対象者の方を限定しています。
現在、交通事故の無料相談の対象者は
▼後遺障害等級が認定されて、保険会社から金額提示のあった方
▼交通死亡事故のご遺族の方で、保険会社から金額提示のあった方
のみとなります。
それ以外の方については、新規のご相談・ご依頼を見合わせておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
については、当事務所では、現在、業務多忙のため、新規のご相談・ご依頼は見合わせています。
お困りのところ、大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。